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【6/3申込受付開始】令和6年度 福島県産品海外販路開拓支援事業(助成金)のご案内

R6年度の福島県産品海外販路拡大事業の申込受付を、6月3日(月)より開始いたします。

1.目的

本事業は、海外における県産品の商談や販売促進活動、あるいは、新たな市場への販路開拓に取り組む会員に対して、その経費の一部を助成することにより、県産品の輸出促進・拡大を図ることを目的とする。

2.応募資格
福島県貿易促進協議会の企業・個人会員とする。

3.助成対象事業
企業または個人会員が海外販路開拓・拡大を目的として取り組む以下の事業
(1)海外商談活動
(2)海外におけるテストマーケティング
(3)輸出に向けた取組
(4)海外展示会・見本市・商談会への出展、参加(オンラインを含む)
(5)海外向け認証取得
(6)輸出仕向国の法規制対応
(7)知的財産権に関する外国出願

(8)台湾支援事業

※原則として、令和7年3月31日までに完了する事業が対象です。

4.助成区分・助成額

事業区分 助成限度額
(1)海外商談活動                アジア諸国・欧米豪諸国 5万円・10万円
(2)海外におけるテストマーケティング 5万円
(3)輸出に向けた取組 5万円
(4)海外展示会・見本市・商談会への出展、参加(オンラインを含む)  5万円
(5)海外向け認証取得  5万円
(6)輸出仕向国の法規制対応  5万円
(7)知的財産権に関する外国出願  5万円
(8)台湾支援事業  5万円


5.助成率
※上記内容のうち、実施要領の別表に定める対象経費に助成します。ただし、1会員につき、年度中、(1)~(7)各区分の合計額15万円を上限とする。
区分(8)については、(1)~(7)とは別に年度中1会員につき5万円を上限とする。

各経費区分とも予算の範囲内において助成対象経費の10/10以内、各限度額を上限とします。

6.助成事業の件数
予算の範囲内での採択となります。
※予算額に達し次第、募集を終了します。

7.申請方法等
福島県産品海外販路開拓支援助成事業実施要領
(別表)助成対象経費
福島県産品海外販路開拓支援事業募集要領
R6 海外販路開拓支援事業募集要領・別紙
福島県産品海外販路開拓支援事業案内チラシ
福島県県産品海外販路開拓支援事業に関するQ&A

申請等様式は以下のとおり
※申請書・報告書・請求書の社判の押印は不要です。

(様式1)助成申請書
(様式1-2)行程表
(様式1-3)経費予算書
(様式1-4)商談先リスト
(様式3)実績報告書
(様式3-2)商談状況シート
(様式5)助成金請求書

※年度途中、事業の変更、中止がある場合
※申請区分や渡航国の変更など、大幅な変更がある場合は「事業変更申請書(様式6)」に必要書類を添えて提出してください。事業実施期間の変更などについては、「事業変更届(様式9)」を提出してください。
(様式6)変更承認申請書
(様式9)事業変更届

8.書類の提出部数及び提出先
必要書類各1部を原則メールにて以下に提出してください。なお、申請書類は返却しません。

【提出先】
〒960-8670
福島市杉妻町2-16 福島県庁西庁舎11階
福島県貿易促進協議会(福島県観光交流局県産品振興戦略課内)
Mail: trade@pref.fukushima.lg.jp
※書類はWord・Excel形式で提出願います。ただし、画像データについてはファイル形式を問いません。

9.審査
書面審査となりますが、必要に応じてヒアリングや書類による追加調査等を行います。対象要件の確認を行った後、総合的に判断します。

(1)申請
申請は随時受付致します。ただし最終受付日は以下のとおりです。

事業区分 最終受付日
(1)海外商談活動 令和7年2月28日
(2)海外におけるテストマーケティング
(3)輸出に向けた取組
(4)海外展示会・見本市・商談会への出展、参加(オンラインを含む)
(5)海外向け認証取得 令和6年12月28日
(6)輸出仕向国の法規制対応
(7)知的財産権に関する外国出願
(8)台湾支援事業 令和7年2月28日

※応募状況により、早期に募集を終了する場合があります。

(2)結果の通知
審査結果(採択又は不採択)について、申請者あてに通知します。

10.助成金の支払方法
事業の内容や助成対象経費の支払いを証明する書面(領収書写等)を確認し支払います。
助成金は、支払いが完了した経費について精算払いで交付することを原則とします。

11.助成事業者の義務
助成事業者は、次に掲げる義務を負います。
(1)申請書の提出から助成事業の終了までの間に、助成事業の内容、助成事業等に要する経費の配分又は助成金申請額に変更が生じる場合、または助成事業を中止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
(2)助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければなりません。

12.留意事項
(1)申請に係る経費は、全て申請者の負担となります。
(2)他の助成金、補助金と併用は原則認めません。
(3)助成審査は書面審査となりますが、必要に応じてヒアリングや書類による追加調査等を行います。対象要件の確認を行った後、総合的に判断します。
(4)商談活動を行った場合、事業終了後も経過を確認します。

13.問い合わせ先
福島県貿易促進協議会 事務局(福島県観光交流局県産品振興戦略課内)
TEL : 024-521-7326 FAX: 024-521-7888
Mail: trade@pref.fukushima.lg.jp

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